「頼める仕事がないから、しばらく来なくていいから。顔を見なくてすむんなら、こっちだって気が楽だしな」

 そんなひどいことを言われ、会社に行きたくても行けなくなってしまったという人がいます。もしもいじめ目的の命令だったとしたら、ひどい話ですよね。ましてや仕事したくてもできないなら、給料をもらうことだってできなくなるのかも…。

そう不安に思っても無理はありません。では、そんなときはどうしたらいいのでしょう? やはり給料はもらえないのでしょうか?

結果からお伝えすれば、請求はできます。会社と労働者は、「労働者が指示通りに働き、会社はそれに対して給料を払う」という大前提のもとに成り立っているからです。

労働法でも、「労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき」には、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)を義務づけています。

給付受給条件である以下の3点をクリアすれば、休業後4日目から支給されることになります。

1:業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること。
2:療養のため、労働することができない。
3:賃金を受けていない

「来なくていいよ」と言われた場合は1と3に相当しますから、正統な額を受け取ることができるのです。ただし「正当な額」については、

休業(補償)給付
=(給付基礎日額の60%)×休業日数

休業特別支給金
=(給付基礎日額の20%)×休業日数

という規定がありますので、労働基準法の規定に基づく休業補償は1日につき平均賃金の60%ということになります。

全額保証ではないのは残念ですが、それは仕方がないですね。しかし罰則規定もありますから、支払われない場合は労働基準監督署に相談すれば対応をしてくれます。

たとえば災害で会社が損壊してしまったなど、通常の業務が不可能になった場合はこの例にあたりませんが、少なくとも会社側の事情であればそこには責任が生じるわけです。



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