「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 」

ご存知でした? 「バカ」だの「無能」だの「役立たず」だの(ああ…全部僕が言われた言葉だ…)と侮辱されたとしたら、もうそれだけであなたには発言者を訴える権利が発生するのです。知っているだけでも、だいぶ救われた気分になりませんか?

ただし暴言をぶつけられて逆ギレし、仕返しのつもりで相手を罵倒したとしたら、あなた自身にもこの法律が適用されるので注意が必要。悔しい気持ちもわかりますが、なにを言われても、言わせるだけ言わせておいてこちらは黙っている方が賢明です。

それから「侮辱罪」は、ふたりきりだったり第三者がいない場所では適用されませんのでご注意を。



プロフィール
プロフィール
職場いじめの基礎知識
パワー・ハラスメント
モラルハラスメントとは
まずは、僕の体験談を
パワハラの具体例
セクシャル・ハラスメント
泣き寝入りをしないために
刑法第204条「傷害」
刑法第208条「暴行」
刑法第223条「強要」
刑法230条「名誉毀損」
刑法231条「侮辱」
自宅待機と休業補償
いじめられたら、どうしたらいい?
同僚・上司に相談を
証拠を残す
僕のいじめの終着点

スポンサード リンク

 

モバイル版

モバイル版
Copyright (C) 2008 officeharassment.net All Rights Reserved.