「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役、もしくは禁錮、又は五十万円以下の罰金に処す。」

ちょっとわかりにくいかもしれませんね。法律の言葉はホントに難しいです。つまり、こういうことです。

たとえば「お前、俺の引き出し開けただろう」と、上司から言いがかりをつけられえたとします。そんなことしてないとしたら、なおさら侵害ですよね。これが、まさに「名誉毀損」です。事実であろうがなかろうが、言葉によって空いての名誉を傷つけたとしたら、それはもう犯罪なのです。

なお上記の引き出しについての言葉、実際に僕がぶつけられたものです。



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