「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
たとえばいい例が、「クビにするぞ」というような暴言ですね。もしもあなたが女性だったとして、上司から肉体関係を無理やり迫られたとしたら、それも適用内になります。
また、直接的な言葉を叩きつけられなかったとしても、“暗にほのめかす”という手段もありますから、相手がどういう目的でなにを伝えようとしているのかを冷静に判断する必要があります。
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