「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」これも、いじめに被害者にとっては心強い法律なのではないでしょうか。暴行を受けたとき、たとえそれが「傷害」のレベルに至らない軽微なものだったとしても、法律的には罪になるということです。
ことの大小ではなく、被害があるか否かが大切なんですね。
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