さて、社内いじめについてのご説明が終わったところで、改めて記しておきたいことがあります。

職場いじめは教育でもしつけでもなく、立派な犯罪だということです。

つまり、いじめに遭っている方は、それを恥じる必要はありません。むしろ現状をはっきりと認識し、どうやって解決したらいいのかを考えるべきです。

そこでこの項では、いじめの犯罪性についてご説明します。
「人の身体を傷害した者は10年以上の懲役、又は30万円以下の罰金もしくは科料に処す。(精神的苦痛による体調の悪化に対しても適用)」

刑法第204条「傷害」には、上記のような記述があります。つまり殴られただとか蹴られただとか、あるいは精神に異常をきたすほどの精神的暴力についても同じですが、これらはれっきとした犯罪として、国に処罰される性質のものなのです。

もしもこれらの「傷害」を受けた経験があるとしたら、そのことはしっかり認識しておいてください。



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